第1条(定義)

本規約はTerra Drone株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供するTerra Lidarシリーズ及び関連製品(合わせて、以下「対象製品」といいます。)の保証に関する利用規約です。本規約は、Terra Lidar シリーズの「製品の年間保守及び解析サービス業務に関する基本契約書」を締結した個人、法人又は団体等の利用者(以下「お客様」といいます。)と、当社との間に適用されるものとします。

第2条(対象と適用範囲)

1.本規約は当社若しくは当社指定の代理店より直接購入いただいた対象製品のみの適用となります。
2.本規約の対象製品は下記のいずれかになります。

  1. (1)Terra Lidar One本体、Terra Lidar X本体、Terra Lidar R本体、Terra Lidar Dual本体
  2. (2)Terra Lidar One、X、R向け電源ケーブル
  3. (3)Terra Lidar Dual(SLAM)向け電源ケーブル
  4. (4)GNSSアンテナケーブル、GNSSアンテナパーツ
  5. (5)Terra Lidar One、X向けカメラケーブル
  6. (6)Terra Lidar X向け専用ジンバル
  7. (7)Terra Lidar R向け専用ジンバル
  8. (8)Terra Lidar Dual(SLAM)向けバッテリー

3.下記製品につきましては、本規約の適用はございません。
  1. (1)UAV本体、UAV向けバッテリー及びバッテリーステーション
  2. (2)UAV本体に含まれる付属品・アクセサリー類
  3. (3)RICOHカメラ、一眼レフカメラ及び付属品一式
  4. (4)Terra Lidar付属USB
  5. (5)Terra Lidar 保管用ケース
  6. (6)Terra Lidar Dual(SLAM)向けバッテリーケース及び付属部品
  7. (7)Terra Lidar Dual、R向けマイクロファイバー
4.前条2項に該当しないTerra Lidarシリーズは本規約の保証の対象外となります。ただし、有償修理・交換対応は受け付けるものとしますが、部品等の在庫がない場合、修理・交換対応ができない場合もあります。
5.代替機は本規約の保証の対象外となります。

第3条(目的)

本規約は、対象製品が故障・破損した場合において、修理・保守を行う際の詳細を定めることを目的とし、対象製品の機能・性能に関わる特別のご要望等に答えることを保証するものではありません。

第4条(適用期間)

1.保証期間
保証期間は、対象製品の初回納品日から1年になります。
2.修理後の保証期間
修理後に対象製品の保証期間はリセットされません。尚、Terra Lidar One(Avia)からTerra Lidar One(Hesai)にレーザ機器を切り替えた場合、保証期間はfinalリセットされます。そのため、切り替え商品であるTerra Lidar One(Hesai)の初回納品日から1年間が保証期間となります。

3.再修理保証期間
対象製品の修理が完了しお客様の受領後、30日以内に同一箇所同一故障が発生した場合、当社は、無償修理いたします。尚、対象製品受領後15日間においては、同一箇所同一故障以外の不具合症状に対しても、無償修理対応といたします。

第5条(保証範囲及び内容)

1.前条に定める保証期間中に、対象製品が破損・故障した場合、無償で修理・交換対応をいたします。なお、対象製品の故障に起因するお客様での二次損害(装置の損傷、機会損失、逸失利益等)及びいかなる損害も本規約による保証の対象外とさせていただきます。
2.対象製品が下記条件のいずれかに該当する場合は、無償修理・交換を行うことができません。

  1. (1)修理完了品の受領後の再修理保証期間を過ぎている場合
  2. (2)第2条2項に該当しないTerra Lidarシリーズ
  3. (3)Terra Lidarシリーズの初回納品日から1年間を過ぎている場合
  4. (4)当社以外で点検等を実施した場合による故障や破損
  5. (5)使用上の誤り(墜落・輸送時の事故)又は取扱説明書、ユーザーズマニュアル、別途取り交わした仕様書などに記載された以外の不適当な条件・環境・取り扱い・使用方法による破損・故障
  6. (6)地震、火災、強風、落雷など、不可抗力の外的要因によって対象製品に損害が生じた場合
  7. (7)保管上の不備(高温多湿の場所、防虫剤や有害製品のある場所での保管等)、本体内に砂・ホコリ・液体被りにより故障
  8. (8)納品書がない場合、または納品書が偽造、改ざんされている場合
  9. (9)当社以外による改造、修理に起因した故障
  10. (10)経年劣化により発生する退色・やつれ・傷や異音など
3.対象製品受領後30日以内に下記いずれかが当てはまる場合は、無償での修理・交換対応をいたします。
  1. (1)納品時に明らかな変形・破損・傷跡などが見られる場合
  2. (2)納品後、初回のLidar起動時に明らかな異常がみられる場合
尚、明らかに人為的な破損・損傷等が認められた場合には、無償修理・交換対応にはなりませんのでご注意ください。
4.修理・交換に必要な部品の在庫状況によっては、修理作業に時間を要する場合があります。
5.本条第2項のいずれかに該当し、故障および破損が生じた場合は、有償修理・交換対応となります。

第6条(代替機・代替部品の取扱い)

1.定期キャリブレーション、及び修理・交換期間中、代替機の貸し出しはTerra Lidar Oneのみのお渡しとなります。
2.代替機の貸し出しにあたっては、別途個別で取り交わす「代替機・代替部品貸し出し申請書」に従います。
3.代替機の台数には限りがありますので、貸し出しを保証するものではありません。
4.代替機貸し出し期間を超過した場合、10,000円(税別)/日毎に費用が発生いたします。
5.お客様が代替機受領後、初回利用時に異常や不良が見られた場合には、別の代替機をお貸出しいたしますが、代替機の貸し出し状況によっては時間を要する可能性があります。
6.代替機使用中における故障・破損・紛失の場合の一切の修理費用は、すべてお客様負担となります。
7.代替機が当社に到着後、明らかな損傷や異常が発見された場合には、修理費用をご請求させていただきます。
8.代替機の送料は、当社からお客様にお送りする場合は当社負担とし、お客様から当社にお送りする場合は、お客様負担となります。

第7条(データの取り扱い)

1.修理等の作業時にデータの初期化等を行い、対象製品内の全ての記録及びデータが失われる可能性があります。
2.当社は、修理期間中におけるデータの破損、消失等についての責任は負いかねますのでご了承ください。

第8条(料金・支払い)

1.無償修理・交換対応の場合、一切の費用は発生いたしません。 2.有償修理の場合、当社にて対象製品の状態を確認した後に、見積を送付します。注文書を受領次第、修理・交換対応が開始となります。
3.お客様が代替機を故障・破損・紛失した場合、代替機の状態を確認した後に、見積を送付します。
4.無償修理・交換対応において修理依頼後にキャンセルをした場合、対象製品の返却時の送料のみ発生いたします。
5.修理・交換対応完了後、お客様が受領した日を完了日とし、検収した月締め翌月末払いでご請求いたします。尚、当社とお客様で別途合意がある場合、支払時期は変更することができます。
6.お客様が代替機を故障・破損・紛失した場合の修理は、見積送付日を完了日とし、注文書を受領した月締め翌月末払いでご請求いたします。尚、当社とお客様で別途合意がある場合、支払時期は変更することができます。
7.お支払いは原則当社指定口座への銀行振り込みとなり、振り込みにかかる手数料はお客様にてご負担いただきます。但し、当該期日が金融機関の休業日の場合は前営業日までにお振込をお願いいたします。

第9条(送料)

1.無償修理・交換対応の場合、対象製品の輸送に関する送料は当社にて負担いたします。
2.有償修理・交換対応の場合、お客様から当社にお送りする際の送料はお客様負担とし、当社からお客様へお送りする送料は当社負担となります。
3.無償修理・交換対応において修理依頼後にキャンセルされた場合、対象製品の返却時の送料はお客様負担となります。

第10条(修理製品の取扱い)

1.無償、有償修理・交換の過程で取り外した部品の所有権は当社に帰属し回収いたします。
2.回収した部品は当社の判断により、再利用または廃棄等を行います。
3.お客様が修理時に対象製品のほか、他社の製品または部品を送付した際に発生した破損等に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
4.お客様自身が対象製品に張られたラベルやシール等は、修理・交換の過程で失われる可能性があります。

第11条(規約の変更)

1.当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を随時変更できます。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用されます。

  1. (1)本規約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき
  2. (2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2.当社は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前までに、変更後の本規約の内容及び効力発生時期をお客様に通知その他当社所定の方法によりお客様に周知します。
3.前条2項の規定にかかわらず、前項の本規約の変更の周知後にお客様が本製品を利用した場合、お客様は本規約の変更に同意したものとします。

令和6年7月29日 改訂